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お酒の分類と製造工程

意外と知らない、 お酒の「定義」や「分類」 そもそも「お酒」って 何なのかしら その疑問に答えるために、ここでは 「お酒の定義」と「お酒の製造工程」を 見ていきましょう

お酒の定義は、「酒税法」で定められています

わが国の「酒税法」は、昭和28年(西暦1953年)に制定された法律で、酒税や、お酒の製造・販売について定めています。アルコール度数※が1%以上の飲料を「酒類」と定義しています。

※アルコール度数は、あるアルコール飲料の中のアルコール(エタノール)の体積濃度を百分率(パーセント、%)で表した割合

酒税法によるお酒の種類と定義

「酒税法」によると、お酒は次の4種類に大別され、17品目に分類されます。

種類 内訳(酒税法第3条第3号から第6号まで)
発泡性酒類 ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
醸造酒類(注) 清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸溜酒類(注) 連続式蒸溜しょうちゅう、単式蒸溜しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類(注) 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。

品目 定義の概要(酒税法第3条第7号から第23号まで)
清酒
  • 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
  • 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
合成清酒
  • アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
連続式蒸溜しょうちゅう
  • アルコール含有物を連続式蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が36度未満のもの)
単式蒸溜しょうちゅう
  • アルコール含有物を連続式蒸溜機以外の蒸溜機により蒸溜したもの(アルコール分が45度以下のもの)
みりん
  • 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
ビール
  • 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実酒
  • 果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
  • 果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
甘味果実酒
  • 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウイスキー
  • 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
ブランデー
  • 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの
原料用アルコール
  • アルコール含有物を蒸溜したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
発泡酒
  • 麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
その他の醸造酒
  • 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
スピリッツ
  • 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
リキュール
  • 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒
  • 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒
  • 上記のいずれにも該当しない酒類

お酒の製造工程

お酒はいったいどのようにつくられているのでしょうか。
種類ごとの製造工程を紹介します。

お酒の製造工程

一口にお酒といっても、 実にいろんな種類が あるのですね 法律や製造工程など、知れば知るほど お酒は奥が深いもの。お酒の知識を 深めるのも、面白いものですよ